大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(あ)2248 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人海野晋吉、同山田伸男の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑

不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。(記録によれば、本

件起訴状には、罰条として公職選挙法二二一条三項三号が記載されず、必要的弁護

事件にあたらない同条一項一号のみ記載されていたのであるが、その後検察官の請

求による罰条追加が行われた際には、既に弁護人が選任されており、同弁護人は右

罰条追加に異議を述べることなく、弁護側の反証の取調請求をする等して訴訟を進

行させ、弁論終結の際の意見陳述においても、上告趣意第一点記載の如き法令違反

の点には全くふれることなく、更に控訴審においても、右違法を控訴趣意で主張し

得たのにかかわらず、これを主張しなかつたことが明らかである。このような場合、

第一審の証拠調手続に関する右違法を、新たに上告審において主張することは許さ

れないものというべきである。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判

官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和四〇年五月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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